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お部屋の採光義務って知ってますか?

こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

来月から着工予定のカバードポーチのある大人カッコイイ平屋/I様邸
建築確認申請の確認済証が発行されました
新築工事などに着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないんです。

気に入った土地が見つかって・・・
気に入った間取りが出来上がって・・・
申請すればマイホームが建てられるって簡単にいくわけでもなく

そこには、建築基準法を始め、いろいろな法令の決まりがあるわけです。
そういった法令も考えながら、皆さまのマイホームのご計画のお手伝いをさせていただいてます。

家づくりのポイント

例えば・・・・

住宅の居室には採光がとれる窓などを設けなければなりません。


居室とは・・・
作業や娯楽などのため、一定時間以上いる部屋
具体的には、リビングやダイニング、キッチン、寝室、子供部屋、和室、書斎などです。

どのくらいの窓を設けなければならないかというと・・・
その居室の床面積の7分の1以上の面積の窓
です。

計算すれば、誰でも分かることじゃんと思いますよね。

そうは簡単にいかないのが法令。
採光がとれる窓を設けるとなっているので・・・

例えば、お隣とほとんどくっついてしまいそうな場所に窓があっても無効になってしまうこともあるんです。
つまり、窓はついていても、建築基準法上の採光面積は0(ゼロ)になってしまうんです。

計算式があって、境界線までの水平距離と窓の中心までの垂直距離の関係により取付けた窓がどのくらい有効なのかを判断することになっています。
採光補正係数といいます。

20180530

敷地の大きさに気に入ったプランが入っても採光の義務からプランを変更したり、配置を移動したりしなければいけない場合もあります

そういったことも踏まえて候補土地に合わせてプランニングいたしますので、お気軽にご相談くださいね

『TDホーム霧島』のホームページもお立ち寄りくださいね

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