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いつまでに契約すれば消費税8%で家を建てれる?

こんばんは。
今日も1日お疲れさまです。
いつもブログを見て頂きありがとうございます

今日10月15日はボージョレ・ヌーボーの解禁日ですね
今年のボージョレは天候に恵まれブドウの出来もよく芳醇な香りと滑らかな口当たりが特徴らしいですよ。
飲んでみたいですね

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さて・・・いよいよ消費税率10%への引き上げが、平成31年(2019年)10月1日より施工される予定です。
マイホームをお考えの方にとってはいつまでになにをしたら8%で建てられるのかは、今、一番知りたいことではないでしょうか。

家づくりは、契約から完成までの期間を考えておかないと、大きな痛手を受けることになります。
工事の契約から完成引渡しまでの「経過措置」についてや、支払額に大きく影響する消費税の適用時期などについて整理をしたいと思います

消費税率8%でマイホームを手に入れるには?

消費税増税
①平成31年(2019年)3月31までに契約完了すれば、
10月以降に引渡しでも税率8%が適用されます。

②平成31年(2019年)4月1日以降に契約した場合は、
9月31日までに引渡しがないと税率10%!

じゃぁ~、来年3月末に工務店へ行って契約すればいいんだーと思ったあなた
それでは、間に合わないかもしれません
というのも・・・
契約は、いきなりその日に交わせるものではないからです。
契約をしたから、すぐに工事に入れるわけでもないからです。

契約に至るまでには・・・
土地を探したり、間取りを検討したり、ご家族での理想のマイホームの模索がありますよね。
契約後も・・・
すぐに着工出来るわけではなく、仕様を検討したりなどの細かいお打合せや申請などがあります。

大事な大事なマイホームです。
消費税増税だからと焦らず、あなたの家づくりに合った計画を一緒に考えていきましょう。

増税後は、すまい給付金の増額が予定されています。
現在、所得が一定以下の人が住宅を購入すると、最大30万円のすまい給付金を受け取れますが、消費税率が10%に引き上げられると最大50万円に増額されるそうです。
こういったことを使えば、思ったほど負担が大きくならないかもしれません。

増税前は、どうしてもあわてて家づくりを進めてしまいがちです。

平成31年3月31日までに建築・工事等の請負契約を行っている場合は、引渡しが10月1日以降になっても、たとえ翌年になっても、再来年になっても、何年先でも消費税は8%のままです。
契約を先に完了させて、その後に打合せやプランニングをじっくり進めれば、慌ててプランに妥協することもないですし、じっくりと自分好みの家を建てるという方法もありますよ

本当に住みやすい家や満足のいく家づくりは何か?、ご家族でじっくりと話し合いながら進めることが大切です。

家づくりのご相談はいつでもお待ちしております。
お気軽にお声かけください

最後までお読みいただきありがとうございました💕

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